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キャリア形成促進助成金

当助成金は、従業員のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度です。
秋田職業能力開発サービスセンターでは、制度利用にあたり、職業能力開発推進者選任届及び事業内職業訓練計画に関する相談を行っております。
なお、助成金に関する申請手続きは、独立行政法人 雇用・能力開発機構秋田センターで行っております。

キャリア形成促進助成金の活用ができる事業主は、次のいずれにも該当する事業主であって、あらかじめ独立行政法人 雇用・能力開発機構秋田センターの受給資格認定を受けていることが必要です。
*この助成金を活用する場合は、受講前・受験前に受給資格認定申請の手続きが必要です。

(1) 雇用保険の適用事業所の事業主であること。
(2) 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容を従業員に対し周知している事業主であること。
(3) 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成している事業主であること。
(4) 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
(5) 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
(6) 過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。
(7) 訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。

訓練等支援給付金

訓練等支援給付金は、従業員(雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者)のキャリア形成を促進するために年間職業能力開発計画に基づき、次の(1)〜(5)に取り組む事業主に対して支給するものです。ただし、(1)については中小企業のみ対象となりますのでご留意ねがいます。

(1) 職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるため、従業員に職業訓練を行う事業主(対象:中小企業のみ)
(2) 雇用している非正規労働者(*1)を正規労働者へ転換するなどのために、体系的・段階的な職業訓練を行う制度を就業規則又は労働協約等に設け、その制度に沿った職業訓練を実施する事業主(対象:中小企業・大企業(*2))

*1 非正規労働者は次のいずれかに該当する者をいいます。

1. 1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者(パートタイム労働者)
2. 1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じか長い者で、時間を定めて雇用されている労働者(契約社員等)

*2 この助成措置は、制度を導入してから2年間の助成措置となります。2年を経過した後は、上記1の助成措置へ移行されます。対象は、中小企業のみとなりますのでご留意ください。

(3) 厚生労働大臣の認定を受けた「実戦型人材養成システムによる訓練(*1)」を実施する事業主(対象:中小企業・大企業)

*1 職業能力開発促進法第10条の2に規定された訓練で、教育訓練期間等で実施される座学等(OFF-JT)と事業所で実施するOJTを適切に組み合わせて実施される訓練をいいます。
*2 「OJT」とは、業務遂行の過程内における実務を通じた実戦的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいいます。

(4) 有期実習型訓練に対する助成制度であり、フリーターや子育て終了後の女性、母子家庭の母親の方々など職業能力形成機会の少ない方々に対して企業内におけるOJTと教育訓練機関等で実施させるOFF-JTと効果的に組み合わせて実施される有期実習型を実施する事業主(対象:中小企業・大企業)
(5) 従業員の自発的な能力開発を支援する制度(自発的職業能力開発経費負担制度及び職業能力開発休暇制度)を就業規則又は労働協約等に設け、従業員の能力開発の経費を負担したり、職業能力開発休暇を与える事業主(対象:中小企業・大企業)

注)(1)支給額等の支給率については、大企業及び中小企業によって異なる場合があります。
(2)講習のカリキュラム等により助成対象外になる場合もあります。

職業能力評価推進給付金

職業能力評価推進給付金は、年間職業能力開発計画に基づき、厚生労働大臣が定める職業能力検定(企業内検定などは除きます)を従業員に受けさせる事業主に支給します。
[支給額]
・職業能力検定の受験料の3/4に相当する額
・職業能力検定の受検時間に応じて支払った賃金3/4に相当する額
[助成金を受給するための留意点]

1. 本助成金には、支給額の制限が設けられています。申請額よりも受給できる額が少ないことがあります。
2. 各給付金には、支給要件が定められています。支給要件に合致していない場合は、助成金を支給できません。
3. 助成金は国の財源によるものです。不正に助成金の支給を受けた場合には助成金の返還を求め、関係機関へ通知します。助成金の適正な活用をお願いいたします。

[支給の制限]
・経費及び賃金の助成額を合わせて、1人につき年間5万円です。

職業能力開発推進者及び事業内職業能力開発計画等のお問い合わせ
秋田職業能力開発サービスセンター 〒010-1601 秋田市向浜一丁目2-1 秋田県職業能力開発協会内 TEL 018-823-0370 FAX 018-824-2052

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